司法書士事務所リーガルエステート

📍 司法書士事務所 の 横浜市

司法書士事務所リーガルエステート

9.5

司法書士事務所リーガルエステートは横浜市 (日本)にあります。司法書士事務所のカテゴリで注目されており、評価は9.5です。詳細はこちらをご覧ください。

司法書士事務所リーガルエステート49名中2位です 司法書士事務所 の 横浜市

顧客レビュー

★★★★★
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司法書士事務所リーガルエステート 評価は 4.8 ~から 5 に基づいて 212 レビュー Googleで

宮野裕一

入室が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 私は保険セールスで相続対策と資産凍結のアドバイザーをしています。本日は先生の家族信託のお話を伺い、大変参考になりました。ありがとうございました。 お風邪をひかれている中で大変そうでしたのでお大事にされてください。家族信託の大切さを伝えています。提携できるようなことがございましたらその際は宜しくお願いします。 宮野裕一

宮野裕一 ☆ 5/5
T N

義父母の相続について事前に自分で調べてはいたのですが、やはりプロのアドバイスが聞きたいと思い、相談させていただきました。 担当していただた石村さんは、非常に丁寧かつ分かり易く説明していただき、株式・自宅不動産・預貯金それぞれについて我が家の状況に応じた的確なアドバイスを提示してくださいました。 さらに、個人的にネットで調べた程度では分からないようなこともいろいろ教えていただき本当に参考になりました。 結果、想像以上に満足の行く相談になりました。 個人で進めるか、プロにお願いするか、悩ましいところですが、プロにお願いするのであれば石村さんに頼みたいと思いました。

T N ☆ 5/5
YOSHIHIRO OGAWA

本日、家族信託の無料セミナーに参加させていただきました小川佳宏と申します。レベルが高く実務直結の内容でした。ちょうど実務でも帰属権利の部分で同じような事例があり、かなり納得度の高いセミナーでした。斎藤先生の熱量、スピードには圧倒されます。 具体的には、 1. 帰属権利の部分は最近、他の司法書士の先生が作成された契約書に問題があり相談があった内容とそっくりでした。 2. 空き家特例の3000万円控除が信託終了時で財産を承継した場合は相続遺贈でないから特例が使えない国税照会は非常に理不尽と感じました。実態に応じた課税として、租税回避行為をみとめない国税通則法6項で伝家の宝刀もある中(タワーマン ションの件)、財産の承継という実質的な経済的な利益は同じで租税回避行為でもないので、誰か裁判でも起こしてほしいような照会に感じました。事実としては知っておかなければいけない内容なのでリマインドできてよかったです。 3. 本日、丁度、移行型任意後見契約のため公証役場にいってきて、無事成立しました。そのお客さまももともと家族信託をしたいという依頼でしたが、内容を聞いていくと、不動産を信託するニーズもなく、お金の管理が主でしたので、他の代理権も含 めて移行型の任意後見契約でご納得いただき無事成立しました。 1を少し情報共有させていただきますと、 <状況> ・委託者=受益者 94歳母、受託者=長女72歳、帰属権利者=法定相続人(受託者、受託者の夫(委託者の養子)、受託者の妹) ・信託財産:現金2000万円、土地持分1/3(他の1/3は受託者、残りの1/3を受託者の30代長女の3世代で所有) ・信託設定後、2か月後、受託者死亡で終了、「清算受託者は受託者、信託財産は法定相続人に法定相続分で帰属する」という内容 ・受託者はこの文言を理解せず、共有の土地をさらに1/9で帰属させることに強い抵抗を示し、相談があった。 <結果> ・信託普及協会のコーディネーターのフォローアップ研修で質問して、帰属権利の放棄をして被相続人の固有財産にして遺言がないので、遺産分割協議すればよいと宮田先生から回答があったので、契約を作成した司法書士に依頼した。 ・その司法書士も経験がないので、法務局に照会。その法務局も経験ないので回答できず本庁に相談して1か月以上たって回答があった。清算受託者でない2人の帰属権利の放棄はできるが、清算受託者の帰属権利の放棄ができるかは不明。司法書士がまとまらないことを恐れて、あえて清算受託者以外の帰属権利者の権利放棄が可能かだけを紹介したため。 ・一方、その土地の売却活動が進んでいて1か月後の回答を待てなかったため、信託契約書通り、一旦、「法定相続人に法定相続分で帰属」させる信託登記終了と、3名の法定相続人への所有権登記になった。司法書士はこれを提案。 ・このままでは持ち分が分散したまま集約できないので、受託者とその夫は相続時精算課税で長女の子へ贈与を提案した。2500万円以下なので贈与税発生せず。妹分は暦年贈与しかできないので、余分な贈与税がかかってしまった。+翌年、相続清算課税 の選択届出書と贈与税申告の余分な作業が発生。 ・もともと、年齢も考えると、土地1/3持ち分を信託財産に入れる必要性もなく、帰属権利の文言も将来の問題に気が付かない契約になっていた。単に、遺産分割協議をすればよかった案件と感じた。信託財産にいれるにしろ、帰属権利の文言を工夫する 必要があった。不動産屋から信託契約の依頼があった司法書士が、通り一片の契約書のコピペで作成したような案件でした。相談者(受託者)はもし知っていたら信託はしなかったとお怒りモードでした。 ・少し余分なお金がかかりましたが、持ち分を娘に集約できたのでまずはご満足していただきました。 先生のおっしゃるコンサルティング能力(文書作成能力は当然として)が必要であることを感じています。これからもいろいろと勉強させていただきたく存じます。本日は大変ありがとうございました。

YOSHIHIRO OGAWA ☆ 5/5
M I

自信をもってお勧めできる司法書士事務所です。法律知識は十分ですし経験も豊富です。私の不慣れな相談でも親切に対応してくれました。私の資料提出が遅れた時も根気強くお待ちいただけました。感謝してもしきれません。ありがとうございました。

M I ☆ 5/5
Y S

きっかけは、オーナーのYouTubeサイトを拝見したことでした。 わかりやすさに加え、知りたかったことがすべて的確かつピンポイントで解説されており、その情報量と内容の深さに圧倒され、すぐに相談を決めました。 面談が始まると、当時の複雑な事情にもかかわらず、将来を見据えたリスクヘッジまで丁寧にご提案くださり、一流の専門家としての確かな知見と豊富な経験を感じました。 契約内容の説明も明快で、迅速にご対応いただきました。 今日の安心があるのは、ひとえに先生方のご尽力によるものと心より感謝申し上げます。 もし今、同じように家族信託のことで悩んでいる方がいらっしゃるなら、迷わずリーガルエステートさんをお薦めします。

Y S ☆ 5/5
Hiroshi Morioka

家族信託の件につき、石村様に無料相談のご対応をいただきました。年老いた母親の財産管理について、こちらの状況をお伝えした後に、家族信託だけではなく、金融機関の代理人サービスなど幅広い選択肢をご提示いただきました。また、私自身の体調の事も踏まえ、今後の相続の内容なども教えてくださり、非常に参考になりました。改めて母親や妹とも相談して検討していきたいと思います。貴重なお時間をありがとうございました。

Hiroshi Morioka ☆ 5/5
Satoshi Nakayama

祖母が高齢のため家族信託を検討しておりました。 他の司法書士事務所や家族信託の組成サービスを行っている業者からは数百万円の提案を受けておりましたが、リーガルエステートの石村様はこちらの状況や要望を丁寧にヒアリングしたうえで、後見人の制度で目的にかなうことをご提案くださり、結果費用はかなり抑えたうえで祖母の認知症などに備えることができました。 (複数の司法書士事務所、銀行、家族信託組成サービス業者に相談しながらリーガルエステート様以外は後見人の制度を提案していただけなかったのは知見不足か、より大きな手数料のためかは分かりません。。。) メールやzoomでのやり取りもスムーズで、費用の説明も丁寧かつ詳細で、安心してお願いすることができました。 高齢の家族の財産管理や相続で悩みがある場合は、まずリーガルエステート様に相談することをお勧めします。

Satoshi Nakayama ☆ 5/5

~に関する情報 司法書士事務所リーガルエステート

住所

司法書士事務所リーガルエステート に位置しています 日本、〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目1−番1号 JR横浜タワ 12階 STATION SWITCH 司法書士事務所リーガルエステート

電話

電話番号は 司法書士事務所リーガルエステート は +81 120-850-457

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ウェブサイトの 司法書士事務所リーガルエステート は legalestate-kazokushintaku.com

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火曜日: 9時00分~18時00分
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